税金に商売をつぶされないために 納税緩和措置を活用しよう

きびしい資金繰り、払いきれない税金で商売をつぶされてはたまりません。
 民商では、いま、資金繰り、納税の相談活動をしています。
 7日も、重い税金、きびしい取立てから「生存権」、「営業権」を守ろうと学習会を行い、県下各地から50人が参加しました。
 納税者の権利、商売とくらしを守るために、「納税緩和措置」を活用しましょう。
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「納税緩和措置」には次の3つがあります。
①納税の猶予
 (税務署長は)震災や風水害、落雷、火災、盗難、家 族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに「類する事実」などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる(国税通則法46条)
②換価の猶予
 (税務署長は)滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれのある財産の差押えを猶予し、または、解除することができる(国税徴収法151条)
③滞納処分の停止
 税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる(国税徴収法153条①)
 
 くわしくは「全商連」のホームページをご覧下さい。 ご相談は宝塚民商商工会まで。TEL0797-86-4255

 *写真は昨年の尼崎重税反対統一行動(2008年3月13日)

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