12日、県下の中小業者73人が「仕事と資金をよこせ!」の願いを込め上京

img20090210213342大企業が雇い止めや派遣切りなどの身勝手な横暴を繰り返すなか、地域の経済と雇用を支える中小業者はかつてない景気悪化に喘いでいます。
 政府は、緊急保証制度の創設や政策公庫の貸付枠の拡大、貸付条件の緩和などを図り、経営悪化に苦しむ中小企業への対応策を強化していますが、改善に至っていないのが現状です。
 景気悪化が続くなか、麻生首相は、定額給付金と引きかえに「3年後には消費税増税」と打ち出し、最悪の選択を強いています。
 そのような中、2月12日、東京日比谷公会堂で、全国中小業者決起大会が開かれます。
 県下の民商の代表73人は、中小業者の切実な願いのこもった署名を持ち、あさって12日早朝、上京します。
「仕事よこせ!資金よこせ!消費税上げるな」の怒りの声を、全国の仲間とともに、高々に上げてきます。

*写真は昨年秋に都心をデモ行進する兵商連の代表団

税金に商売をつぶされないために 納税緩和措置を活用しよう

きびしい資金繰り、払いきれない税金で商売をつぶされてはたまりません。
 民商では、いま、資金繰り、納税の相談活動をしています。
 7日も、重い税金、きびしい取立てから「生存権」、「営業権」を守ろうと学習会を行い、県下各地から50人が参加しました。
 納税者の権利、商売とくらしを守るために、「納税緩和措置」を活用しましょう。
img20090209131704
「納税緩和措置」には次の3つがあります。
①納税の猶予
 (税務署長は)震災や風水害、落雷、火災、盗難、家 族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに「類する事実」などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる(国税通則法46条)
②換価の猶予
 (税務署長は)滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれのある財産の差押えを猶予し、または、解除することができる(国税徴収法151条)
③滞納処分の停止
 税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる(国税徴収法153条①)
 
 くわしくは「全商連」のホームページをご覧下さい。 ご相談は宝塚民商商工会まで。TEL0797-86-4255

 *写真は昨年の尼崎重税反対統一行動(2008年3月13日)

「助け合いの自主共済をまもれ」国会議員へ要請行動

中小業者や障害者の団体が運営している自主共済を、アメリカや日本の大手保険会社の儲けの対象としてしまう保険業法の規制がマスコミでも報道されています。
 1月29日には、全商連や障害者団体、開業医の団体などでつくる「共済の今日と未来を考える懇話会」が国会要請行動を行い、兵商連からも10人の役員らが参加しました。
 行動では、兵庫県選出の国会議員24人に、「一刻も早く自主共済への救済対策を講じ、広範な共済加入者と国民に安心を与えていただくように」と要請しました。
 国会会期中でもあり国会議員と直接の要請はできませんでしたが、法施行後と比べ秘書の方の対応はよく、私達の話をよく聞いて頂きました。
 参加者は、「自主共済をつぶそうとする政府・金融庁に対する運動をさらに強めたい」と語っています。