3月議会に所得税法第56条廃止を求める請願を提出しています

宝塚市の3月議会に3度目の「所得税法第56条廃止を求める請願」を出しています。3月4日(金)に行われる総務常任委員会にて審議されます。婦人部役員だけでなく、部員の方も傍聴に来てください。参加できる方は民商事務所までご連絡ください。

所得税法第56条とは・・・私たち中小業者は地域経済の担い手として、日本で経済の発展に貢献しています。しかし営業と暮らしを支え、事業主とともに働く家族従業者の働き分は税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事した時、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により必要経費に認められていません。青色・白色という申告納税制度の違いで同じ労働を差別しています。09年7月、国連女性差別撤廃委員会が行われ、日本政府の報告を審議する審議委員の質問で、国際的にも時代遅れの法律であることが明らかになりました。労働が必要経費に認められるのは当然のことです。世界の主要国では「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人格・人権・労働を正当に評価しています。「所得税法第56条廃止」を決議し、7県議会を含む300余りの自治体が国へ意見書をあげています。所得税法第56条は他の税制改正の中で検討するのではなく、憲法に基づいて人権を守る視点で早急に廃止すべき法律です。 

宝塚民商婦人部では一昨年より2度宝塚市の市議会に請願を出しましたが、私たちの切実な要求はあと1歩のところで可決されませんでした。市会議員さんにも粘り強く働きかけ、1日も早く所得税法第56条が廃止されるよう、実現に向けて取り組んでいます。今新たに「所得税法第56条の廃止、業者婦人の実態調査を求める請願署名」(国会請願署名)を集めています。国会議員さんへの要請はがきにも取り組んでいます。

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